税理士 名古屋
〒453-0013 愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
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(1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋
平成24年中の贈与を受けた者 | 1,500万円 |
平成25年中の贈与を受けた者 | 1,200万円 |
平成26年中の贈与を受けた者 | 1,000万円 |
なお、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者については、非課税限度額を1,500万円とします。
(2)上記(1)以外の住宅用家屋
平成24年中の贈与を受けた者 | 1,000万円 |
平成25年中の贈与を受けた者 | 700万円 |
平成26年中の贈与を受けた者 | 500万円 |
なお、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者については、非課税限度額を1,000万円とします。 適用対象となる住宅用家屋の床面積について、東日本大震災の被災者を除き、240㎡以下とします。
適用期限:平成26年12月31日までとします。
(注)平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。
・相続税の連帯納付義務について、以下の場合には連帯納付義務を解除します。
①申告期限等から5年を経過した場合
②納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合
(注)平成24年4月1日以後に申告期限等が到来している相続税について適用します。 ただし、同日において滞納となっている相続税についても同様の扱いとします。
・住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限が3年延長されます。
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若手の公認会計士・税理士が運営する会計事務所です。名古屋駅から徒歩5分。名古屋(名駅エリア)を中心に愛知県、岐阜県、三重県に対応します。
対応エリア | 名古屋市中村区(名駅エリア)及び中川区、昭和区、港区、中村区、千種区、中区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、北区、守山区を中心に名古屋市の各区、日進市、春日井市、尾張旭市、瀬戸市、長久手町の各市町、愛知全域、岐阜、三重の各県にも対応します。 |
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