試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限が2年延長されます。

対象資産のうち太陽光発電設備及び風力発電設備を電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の認定設備で一定の規模以上のものに限定した上、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に当該設備の取得等をし、その事業の用に供した場合には、普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができることとします。(所得税についても同様)

・中小企業投資促進税制について対象資産の追加・見直しを行い、適用期限が2年延長されます。(所得税についても同様)

・交際費等の損金不算入制度について適用期限が2年延長され、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が2年延長されます。

・少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特定について適用期限が2年延長されます。(所得税についても同様)

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所長プロフィール

公認会計士・税理士
安浪 聖


日本公認会計士協会
東海会所属
第19669号

名古屋税理士会
中村支部所属
第114641号

安浪(やすなみ)会計事務所

住所

〒453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2丁目12-12コマツビル2F

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